大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)45 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条

一項二号により、その取消または変更を請求することができると解するべきもので

あるから、本件原裁判は、同法四三三条にいう「不服を申し立てることができない」

裁判にあたらず、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年六月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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